- 第2編
- 第1章 - 専業信託銀行グループとしての挑戦 2011~2016
税制改革とNISAへの取り組み
2013(平成25)年度の税制改正では、相続税の課税強化、贈与税の税率軽減、教育資金一括贈与の非課税措置などの資産課税の改正のほか、少額投資非課税制度(愛称「NISA(ニーサ)」)、いわゆる「投資マル優」の創設など、個人のお客さまに幅広く影響の及ぶ内容となった。通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、売却益や配当に対して約20%の税金がかかるが、NISAは「NISA口座(非課税口座)」内で毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税となる。英国の個人貯蓄口座(Individual Savings Account)をモデルにした日本版ISAとして、NISAという愛称がついた。
「貯蓄から投資へ」の流れを加速させるため、中長期的な資産形成の支援を目的に導入された制度で、年間100万円(2016年分より120万円)までの株式等や投資信託への新規投資から生じる配当・分配金や、譲渡益などが非課税となる。NISAは長期安定運用ニーズに応えるもので、投資運用コンサルティングビジネスとの親和性も高く、当グループは、当時減少傾向にあった投信取引顧客基盤を拡大する千載一遇の好機と捉えた。一方、ひとりが開設できるNISA口座は全金融機関で1口座のみとなるため、銀行・証券間での争奪戦が必至であり、先手必勝の営業が不可欠であった。
三井住友信託銀行では、制度の開始に先駆けて、NISA口座開設の申し込みを前年の2013年5月から受け付けたほか、NISAの制度特性に適した商品を厳選、また新たにNISA専用の商品を加えたものを「三井住友信託NISAセレクション」として紹介するなど、さまざまな取り組みを進めた。2015年度には単年度ごとの金融機関変更が可能となり、獲得競争が激化したため「口座開設数」「口座稼働率」「枠消化率」の3指数を引き上げて販売力の強化に努めた。
2016年4月からは未成年(0~19歳)を対象に、年間非課税枠80万円の「ジュニアNISA *1 」がスタートし、また2017年度税制改正により、2018年1月には新しい非課税措置として、年間非課税枠40万円の「つみたてNISA」が創設された *2 。