三井住友トラストグループ

第1章

専業信託銀行グループとしての挑戦
2011~2016

第4節 グループ総合力の発揮

第2章

The Trust Bankへの進化――
「第2の創業」 2017~2019

第2節 ビジネスモデルとガバナンスの変革

第3節 トータルソリューションの追求

第3章

新たな社会課題への対応
2020~2023

第2節 社会的価値創出と経済的価値創出の両立

第3節 新たな付加価値の創造

第4節 Well-beingの好循環を目指して

第2編
第1章 - 専業信託銀行グループとしての挑戦 2011~2016

日本版スチュワードシップ・コードの策定

2014(平成26)年2月、投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すための「責任ある機関投資家 *1 」の諸原則「日本版スチュワードシップ・コード *2 」が導入され、投資先企業が有する社会・環境問題に関するリスクへの対応状況を的確に把握することが求められることとなった。日本版スチュワードシップ・コードは、法的拘束力に縛られない自主規制だが、Comply or Explainルールが用いられ、各原則を遵守するか、遵守しないのであればその理由を説明するよう求めている点に特徴があった。三井住友信託銀行は、2014年5月に受け入れを表明し、「三井住友信託銀行のスチュワードシップ責任への対応方針」「日本版スチュワードシップ・コードの原則への対応方針」を制定した。

また、2016年2月、三井住友信託銀行は、プロジェクトファイナンスなどの融資にあたり、自然環境や地域社会に及ぼす影響に十分な配慮をすることを求める民間金融機関のガイドラインである「赤道原則(エクエーター原則)」にも署名している。

機関投資家が投資先企業との建設的な対話を通して、その持続的成長を促し、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任のこと。スチュワードシップ責任。

スチュワードとは執事、財産管理人の意味を持つ英語で、スチュワードシップ・コードは、金融機関による投資先企業の経営監視などコーポレートガバナンスへの取り組みが不十分であったことがリーマン・ショックによる金融危機を深刻化させたとの反省に立ち、英国で2010年に策定され、これを参考に金融庁が日本版を策定した。

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