- 第1編
- 第1章 - 信託制度の確立と発展 1922~1974
「三井」「住友」への社名復帰
1948(昭和23)年8月2日、銀行業務開始とともに住友信託株式会社は富士信託銀行株式会社、三井信託株式会社は東京信託銀行株式会社に改称したが、それぞれ元の名称に対する愛着は断ち難かった。旧財閥系企業の多くは商号を変更したが、変更せずに頑張っているうちに時間切れになる企業もあった。1951年7月に持株会社整理委員会が解散したとき、それまでに変更しなかった企業はそのままの商号でよいことになったからである。
1952年1月、財閥商号の使用についてGHQの了承が得られ、財閥商号、財閥標章の使用禁止等の政令は、同年4月の平和条約発効後に廃止されることとなった。この措置により、両社は旧財閥社名に復元可能と判断し、大蔵省に復帰したい旨申し入れ、1952年5月31日に正式認可を受け、同年6月1日、商号を三井信託銀行株式会社、住友信託銀行株式会社に変更した。

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