- 第1編
- 第1章 - 信託制度の確立と発展 1922~1974
証券投資信託制度の確立
信託銀行として再スタートし、銀行預金が開始されたことに次ぐ第二の新業務は、証券投資信託 *1 の受託であった。1950(昭和25)年に朝鮮戦争が勃発し、特需景気によって株式市況が回復したことを背景として、1951年に6月「証券投資信託法」が公布施行され、信託銀行も証券投資信託の受託業務を開始した。
証券投資信託は、好況を追い風に予想を上回る好成績を収め、さらに市況を活性化させた。こうして受託者となった信託銀行は、委託(運用)会社からの運用指示のもと、大量の株券の受け入れや名義の書き換え、基準価格の算定などの業務に追われ、多数の人員を配置することとなったが、信託財産の管理態勢を整備したことにより、現在の投信受託ビジネスにおけるメインプレーヤーとしての礎を築いた。