- 第2編
- 第1章 - 専業信託銀行グループとしての挑戦 2011~2016
コーポレートガバナンス基本方針の制定
2013(平成25)年に閣議決定された「日本再興戦略(JAPAN is BACK)」および2014年の改訂版において「日本産業再興プラン」の具体的施策として挙げられたのがコーポレートガバナンス(企業統治)の強化であり、これを官民挙げて実行するうえで「コーポレートガバナンス・コード」 *1 が導入され、2015年6月から適用された。本コードは、①株主の権利・平等性の確保、②株主以外のステークホルダーとの適切な協働、③適切な情報開示と透明性の確保、④取締役会等の責務、⑤株主との対話の基本原則で構成され、それらに関する指針が示されている。なお、日本版スチュワードシップ・コードが機関投資家や投資信託の運用会社、年金基金などの責任原則であるのに対し、コーポレートガバナンス・コードは上場企業に適用される。
こうしたなか、当社は、グループの持続的な成長と、中長期的な企業価値の向上を目的として、コーポレートガバナンスのさらなる強化を図るため、2015年5月に「コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、以下の取り組みを進めることとした。
- 取締役会における社外取締役の割合の引き上げおよび社外取締役の増員:独立性ある社外取締役の占める割合を原則3分の1以上として運営
- 社外役員が参画する任意の諮問委員会の設置:取締役会の諮問機関として、「指名・報酬委員会」と「監査委員会」を任意に設置
- 独立社外役員にかかる独立性判断基準の制定:独立社外役員にかかる独立性判断基準を制定、施行
また、2015年度にはコーポレートガバナンス体制の実効性を一層向上させるため、当社および三井住友信託銀行の社外取締役と社外監査役のほか、18名の社外有識者の協力も得て、当グループの中長期的な企業価値向上および当グループが社会に与える影響の双方の観点から重要な項目について検討した。これが以下に述べる「マテリアリティ(重要課題)」であり、当社が取り組むべき環境・社会的課題として取締役会で決定するものと位置づけられた。