三井住友トラストグループ

第1章

専業信託銀行グループとしての挑戦
2011~2016

第4節 グループ総合力の発揮

第2章

The Trust Bankへの進化――
「第2の創業」 2017~2019

第2節 ビジネスモデルとガバナンスの変革

第3節 トータルソリューションの追求

第3章

新たな社会課題への対応
2020~2023

第2節 社会的価値創出と経済的価値創出の両立

第3節 新たな付加価値の創造

第4節 Well-beingの好循環を目指して

第2編
第1章 - 専業信託銀行グループとしての挑戦 2011~2016

コーポレートガバナンス基本方針の制定

2013(平成25)年に閣議決定された「日本再興戦略(JAPAN is BACK)」および2014年の改訂版において「日本産業再興プラン」の具体的施策として挙げられたのがコーポレートガバナンス(企業統治)の強化であり、これを官民挙げて実行するうえで「コーポレートガバナンス・コード」 *1 が導入され、2015年6月から適用された。本コードは、①株主の権利・平等性の確保、②株主以外のステークホルダーとの適切な協働、③適切な情報開示と透明性の確保、④取締役会等の責務、⑤株主との対話の基本原則で構成され、それらに関する指針が示されている。なお、日本版スチュワードシップ・コードが機関投資家や投資信託の運用会社、年金基金などの責任原則であるのに対し、コーポレートガバナンス・コードは上場企業に適用される。

こうしたなか、当社は、グループの持続的な成長と、中長期的な企業価値の向上を目的として、コーポレートガバナンスのさらなる強化を図るため、2015年5月に「コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、以下の取り組みを進めることとした。

  1. 取締役会における社外取締役の割合の引き上げおよび社外取締役の増員:独立性ある社外取締役の占める割合を原則3分の1以上として運営
  2. 社外役員が参画する任意の諮問委員会の設置:取締役会の諮問機関として、「指名・報酬委員会」と「監査委員会」を任意に設置
  3. 独立社外役員にかかる独立性判断基準の制定:独立社外役員にかかる独立性判断基準を制定、施行

また、2015年度にはコーポレートガバナンス体制の実効性を一層向上させるため、当社および三井住友信託銀行の社外取締役と社外監査役のほか、18名の社外有識者の協力も得て、当グループの中長期的な企業価値向上および当グループが社会に与える影響の双方の観点から重要な項目について検討した。これが以下に述べる「マテリアリティ(重要課題)」であり、当社が取り組むべき環境・社会的課題として取締役会で決定するものと位置づけられた。

上場企業が行う企業統治においてガイドラインとして参照すべき原則・指針。2018年6月、政策保有株削減の促進、経営トップの選任・解任手続きの透明性、女性や外国人の登用による取締役会の多様化を求める内容の改訂がなされた。その後、新型コロナウイルスの感染拡大やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の動きなどを経て、2021年6月、二度目の改訂が行われ、企業の持続的成長を促すため「人的資本」に関する情報開示についての項目が追加されている。

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